住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが消防法で義務づけられました。新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅も、青森県では平成20年6月1日から義務付けられました。
■住宅用火災警報器の設置場所
・寝室・階段への取付けが義務付けられています。
・台所・居室への取付けもおすすめします
(特に、子ども部屋や高齢者の居室など、就寝に使われている部屋には取付けましょう。)
※市町村の火災予防条例によって義務設置場所、設置時期が異なることがありますが、青森県内では統一されています。
【参考】住宅防火対策推進協議会のホームページ


