防火対象物定期点検報告
多数の人が出入り等する一定の防火対象物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)
■点検報告が必要となる防火対象物
| 用途 | |
|---|---|
| 1 | ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ・公会堂又は集会場 |
| 2 | ・キャバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの ・遊技場又はダンスホール ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1-1、4、5、7に該当する用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項に定めるもの(ファッションマッサージ、テレクラなど) |
| 3 | ・待合、料理店その他これらに類するもの ・飲食店 |
| 4 | ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| 5 | ・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| 6 | ・病院、診療所又は助産所 ・老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 ・幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校 |
| 7 | ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| 8 | ・複合用途防火対象物のうち、その一部が表1-1から7に該当する用途に供されているもの |
| 9 | ・地下街 |
■点検報告の流れ
■点検資格者による点検の仕方(例)
■特例認定
■防火対象物点検資格者の資格取得
今までは、防火管理者として選任され、実務経験が3年以上なければ受講することができませんでしたが、平成19年4月1日から防火管理者に選任されていなくても、防火管理講習の課程を修了した者で実務経験が5年以上あれば、受講することができるようになりました。
※詳細はこちら >>http://www.fesc.or.jp/jukou/boka/



